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業務のご案内
「司法書士にご相談ください!」
ご相談は無料です。
但し、継続してご相談をお受けする場合などは、別途ご相談させて頂きます。

【売買や贈与、相続による名義変更、抵当権の抹消等の不動産登記、会社の設立、役員変更等の会社登記】
家や土地を購入・贈与したとき、所有者の名義を変更するため、法務局へ申請して登記簿に記載する必要があります。不要なトラブルを未然に防ぐためにも、専門知識を持った司法書士にご相談ください。
●不動産登記
相続登記・売買登記・贈与登記・抵当権設定登記・抵当権抹消登記
例)抵当権抹消 1万円~3万円程度
売買
売主 4万円~8万円程度
買主 10万円~15万円程度
(所有者移転と抵当権設定登記として)
●商業登記
例)会社設立 30万円~35万円程度
役員変更 4万円~7万円程度
※登録免許税(申請書に貼る収入印紙)を含めた総額です。